古物商許可条件

古物商許可は誰でもとることができ、資格等は特に必要ありません。ただし一定の場合には許可を受けられないこともあります。

?成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ないもの

?禁錮以上の刑に処せられ、又は一定の犯罪(背任、遺失物横領、盗品等に関する罪)により罰金の刑に処せられて、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して5年を経過しない者

?住居の定まらない者

?古物営業の許可を取り消されて5年を経過しない者

?営業に関して成年者と同一の能力を有しない未成年者

?法人の役員、法定代理人が上記?から?までに掲げる事項に該当するとき

上記のような方は古物商許可を取ることができません。

 

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