古物とは?
一度使用された物品、もしくは使用ののために取引された物品(新品)でこれらの物品に幾分の手入れをしたものを「古物」といいます。鑑賞的美術品、商品券、乗車券、航空券、映画館や美術館等の入場券、郵便切手、収入印紙等も含まれます。
古物は、古物営業法施行規則により、(1)美術品類、(2)衣類、(3)時計・宝飾、(4)自動車、(5)自動二輪車及び原動機付自転車、(6)自転車類、(7)写真機類、(8)事務機器類、(9)機械工具類、(10)道具類、(11)皮革・ゴム製品類、(12)書籍、(13)金券類の13品目に分類されます。
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古物商許可とは?
古物営業法という法律によって、古物商を営むためには、原則として「古物営業の許可」(古物商許可)を都道府県公安委員会から得なければならないこととなっています。古物商の許可を要する場合に古物商の許可を得ずに「古物」を取り扱うと「3年以下の懲役又は100万円以下の罰金」になると規定されています。